五つに、
特別職の
期末手当について改正する理由はあるのか。
市民生活の厳しい状況を踏まえ、条例改正せず、市長や
教育長などの
特別職についての
期末手当引き上げはすべきではありませんが、お答えください。
六つに、
熊谷市長のもとでの
職員給与の
独自カットを解消させることを求めますが、伺います。
七つに、ことし4月1日現在の非
正規職員は2,825名です。
官製ワーキングプアをなくしていくためにも、非
正規職員の
給与等の処遇を抜本的に改善することが必要ではないですか。
以上で、1回目の質疑を終わります。(拍手)
15
◯議長(
向後保雄君) 答弁願います。
総務局長。
16
◯総務局長(志村 隆君) 議案第158号・千葉市職員の給与に関する
条例等の一部改正についてお答えします。
まず、
一般職の給料について、平均1%の
引き下げを行う理由は、また、本来であれば、給料を
引き上げるべきではないかとのことですが、本市では、平成27年度から、
地方公務員法に定める均衡の原則に基づき、国に準じて
給与制度の
総合的見直しを実施しており、
地域手当につきましても、国に合わせた
支給割合としております。
本年の
人事委員会勧告において、
職員給与と
民間給与との較差0.84%を解消するため、
地域手当の
支給割合を国に準じて2%
引き上げる一方で、給料を平均1%
引き下げる勧告がなされたため、これを尊重して改定を行うこととしたものです。
また、
人事委員会が
民間給与実態調査において
職員給与と
民間給与とを比較する際には、給料だけでなく、
地域手当や
扶養手当など
月ごとに支給される諸手当を含めて
公民較差を検討していることから、給料の
引き下げを行うことについても
較差解消の手法として適切であると考えております。
次に、4月にさかのぼっての1%
引き下げは不適正ではないかとのことですが、今回実施する給与の
減額調整は、年間の給与で職員と民間との均衡を図る観点から、条例の
施行日以降の給与である
期末手当で調整を行うものであり、既に確定した給与を
不利益に変更するものではないことから、
不利益不遡及の原則に反するものではないと考えております。
次に、
退職手当の現
給保障についての
見通しについてですが、
退職手当の現
給保障は、
給与制度の
総合的見直しの実施による給料の
引き下げに伴い、平成30年3月末まで時限的に保障するものであり、また、
昇給等に伴い漸減していくことから、今後も変更は考えておりません。
次に、
地域手当の
引き上げについて国に合わせる根拠、また、
地域手当の
引き上げを行っていない
政令市についてですが、
地方公務員の職員の給与は、
地方公務員法に定める均衡の原則に基づき、国の職員との均衡についても考慮して定めなければならないとされております。また、本市においては、
人事委員会勧告に基づき、平成27年度から国に準じて
給与制度の
総合的見直しを実施しており、
地域手当の
支給割合につきましても、引き続き国に合わせていくこととしたところであります。
地域手当の
支給割合が国に準じていない
政令指定都市は、平成27年4月時点で5市ありますが、いずれの市も、国に準じた給与の
総合的見直しを実施しておりません。
次に、
特別職の
期末手当を改正する理由についてですが、
市長等の
期末手当は、
特別職の職員の給与並びに旅費及び
費用弁償に関する条例において、
一般職の例により支給することと定められているところであり、
一般職と同様に
期末手当の
引き上げを行うこととしたものであります。なお、
財政状況が厳しいことに鑑み、
市長等の
特別職の
期末手当につきましては、最大50%の
減額措置を実施しているところであります。
次に、
職員給与の
独自カットを解消させることについてですが、給与の
減額措置は、厳しい
財政状況に鑑み、やむなく実施しているものであるため、本年4月からは、若年層の職員の
減額措置を行わないところとしたところですが、引き続き、できるだけ早期に緩和、解消できるよう努めていきたいと考えております。
最後に、非
正規職員の
給与等の処遇を抜本的に改善することが必要とのことですが、
非常勤職員の
賃金単価につきましては、
職員給与の
改定状況や
民間企業の状況、他
政令市、近隣市の単価などを参考に毎
年度検討を行っており、今後も引き続き
適正化を図るとともに、より働きやすい環境の整備に努めてまいります。
以上でございます。
17
◯議長(
向後保雄君)
佐々木友樹議員。
18 ◯22番(
佐々木友樹君) 2回目行います。
今回の改正を見ていただいてみても、やはり職員が給与の明細をもらって初めてわかるというのでは、市民にとっても職員にとっても理解しづらいものであり、改善を求めておきたいと思います。
公務員の給料が、
地域経済に大きな影響を及ぼすことはこれまでも触れてきたことですが、給料を
引き上げて、地域の実情に応じた
地域手当にしていくことが本来あるべき姿と考えます。
現
給保障者には、
基本賃金の
賃上げとはなりません。
給与制度の
総合的見直しによって、
国家公務員の9割に及ぶ現
給保障適用者には
賃上げにはならないわけであります。
さらに、
官民較差原資の約8割を
地域手当の
引き上げに充てることによって、
地域手当引き上げ対象地域の
引き上げに重点化し、
地域間較差の拡大を一層広げるものとなります。
給与制度の
総合的見直しは、国による
生活圏、
経済圏など、地域の実態とも大きくかけ離れた
地域手当支給率の押しつけとともに、
地方公務員の賃下げありきで行われるものであります。地方の自主的な判断を否定するものと言わざるを得ません。
そこで伺います。
一つに、国の基準に準拠することは
地域間較差をさらに広げることになり、実質的な
給料引き下げになります。
給与制度の
総合的見直しは実施していない
政令市もある中で、
地方自治体の
自主性を発揮して、
一般職の職員の給料を
引き上げるべきではないですか、改めて求めるものです。
二つに、
熊谷市長の脱・
財政危機宣言以来、
国保料、
介護保険料、
保育料、
下水道使用料の値上げ、ごみ袋の
有料化など、次々実施してきました。また、
福祉施策の
見直しと称して、
障害者、
高齢者、
難病患者などへの支援を削り、わずかな
敬老祝い金や
難病見舞金まで削ってきたわけであります。2010年度から2014年度までの影響額は、これは2010年度の
国民健康保険特別会計への繰入金約40億円
カット分を加えると、141億2,872万円にもなります。
市民生活の状況や、非
正規労働の増加による年収200万円以下の世帯がふえているもとで、市民の理解と納得が得られないのではないでしょうか。
特別職である市長や議員も含め、
期末手当を
引き上げる必要があるのか、伺います。
三つに、非
正規職員の
処遇改善について、1回目の答弁では、今後も引き続き
適正化を図るとしていますが、どの
程度改善を図るのか。その原資はどうするのか、伺います。
以上で、2回目です。
19
◯議長(
向後保雄君)
総務局長。
20
◯総務局長(志村 隆君) 議案第158号・千葉市職員の給与に関する
条例等の一部改正についての2回目の御質問にお答えします。
まず、
地方自治体の
自主性を発揮して、
一般職の職員の給料を
引き上げるべきではないかとのことですが、
地方公共団体の職員の給与は、
地方公務員法に定める均衡の原則に基づき、
民間企業の賃金や、国及び他の
地方公共団体の
公務員の
給与等を考慮して定めなければならないとされております。
次に、
特別職である市長の
期末手当を
引き上げる必要があるのかとのことですが、
市長等特別職の
期末手当は、
一般職の例により支給することと条例で定められているところであります。なお、市長の
期末手当につきましては、平成21年12月期以降、50%の
減額措置を実施しております。
最後に、非
正規職員の
処遇改善についてですが、
一般職の
給与改定の状況などを参考に検討し、その原資につきましては、市全体の予算の中で対応してまいります。
以上でございます。
21
◯議長(
向後保雄君)
佐々木友樹議員。
22 ◯22番(
佐々木友樹君) 3回目ですけれども、
給与制度の
総合的見直しによって、
地域手当の
支給率を国の基準に地方を合わせようとする、こうしたやり方に対して、全国知事会などの地方3団体が、官民を通じて
地域間較差が拡大すると指摘しているように、
地域経済への影響を与えかねません。
地域経済活性化のためにも、やはり最低賃金の
引き上げ、非
正規労働者の労働条件の改善とあわせて、
公務員給料の
引き上げを行っていくことが求められます。給料が1.0%下がるという問題は残りますが、全体として引き上がるので、職員の給与
引き上げについては賛成しますが、
特別職の
期末手当を50%
減額措置しているからとして、
特別職の
期末手当を
引き上げるという理由にはならないわけであります。財政健全化や事務事業の
見直しで、
市民生活、福祉が削られているわけです。市民の状況に照らせば、市長などの
特別職については、この議案については私は反対し、自粛することを求めて、議案質疑を終わります。
以上です。
23
◯議長(
向後保雄君)
佐々木友樹議員の質疑を終わります。
以上で、質疑を終わります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第158号については、
委員会付託を省略し、ただちに採決いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
24
◯議長(
向後保雄君) 御異議ないものと認め、さよう取り計らいます。
お諮りいたします。議案第158号について、原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
25
◯議長(
向後保雄君) 起立多数、よって、原案どおり可決されました。
──────────────────────────
日程第4 発議第11
号審議
26
◯議長(
向後保雄君) 日程第4、発議第11号を議題といたします。
小松崎文嘉議員外35名より提出されました発議第11号については、お手元に配付のとおりでございます。(資料編546ページ参照)
提案理由の説明をお願いいたします。26番・小松崎文嘉議員。
〔26番・小松崎文嘉君 登壇、拍手〕
27 ◯26番(小松崎文嘉君) 自由民主党千葉
市議会議員団の小松崎でございます。
提案理由について説明いたします。
人事委員会勧告に基づきまして、係る問題につきまして提案をさせていただきました。
以上でございます。(拍手)
28
◯議長(
向後保雄君) お聞きのとおりでございます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第11号については、
委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
29
◯議長(
向後保雄君) 御異議ないものと認め、さよう取り計らいます。
討論の通告が参っておりますので、お願いいたします。5番・松井佳代子議員。
〔5番・松井佳代子君 登壇、拍手〕
30 ◯5番(松井佳代子君) 市民ネットワークの松井佳代子です。会派を代表して、発議第11号・千葉
市議会の議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部改正について、反対の立場から討論させていただきます。
この議案は、議員の
期末手当の
支給月数を0.1月分
引き上げるため、条例の一部を改正しようとするものであります。さきに審議されました議案第158号・千葉市職員の給与に関する
条例等の一部改正についての趣旨を踏まえ、
市議会議員についても同様の改正を行い、
期末手当を
引き上げるとの提案です。
一般職員の給与については、本年10月の千葉市
人事委員会の勧告に基づき、給料表の改定、
地域手当の改定、期末・
勤勉手当の
支給月数の
引き上げが審議され、先ほど可決されました。また、
市長等特別職の
期末手当も、
一般職員に合わせて0.1月分
引き上げが行われました。
しかしながら、
一般職員については、平均1.9%の月例給
減額措置が今年度も実施されており、市長についても、
期末手当の50%減額が行われています。条例の改正や手当の
引き上げが実施されたとしても、現状では減額幅が大きく、実質的な
職員給与は
民間給与の水準には及ばず、較差が残ったままです。その割合は、
給与改定後でも平均で2%、約8,000円です。また、市長については、0.1月分の
引き上げで15万6,000円の
期末手当増額となりますが、50%カットにより総額から173万5,500円の減額です。
財政健全化に向けて、
一般職員や
市長等は、みずから身を切る姿勢を市民に示す一方、
市議会議員については報酬カットをしていないばかりか、
一般職員の改正に準じて
期末手当を
引き上げるとの提案をみずから行っております。市民感情からも納得いくものではございません。また、家庭ごみ手数料や
介護保険料など、各種サービスにおける市民の負担割合もふえているのに、議員の報酬をふやすことに市民の理解は得られるでしょうか。
一般職員や
市長等特別職と足並みをそろえるのであれば、
減額措置も足並みをそろえるべきと考えます。千葉市の
財政状況が
引き上げに値するほど好転しておらず、また、
減額措置を行わない現状では、市民ネットワークは、発議第11号について反対いたします。
以上で、討論を終わります。(拍手)
31
◯議長(
向後保雄君) 7番・
櫻井崇議員。
〔7番・櫻井 崇君 登壇、拍手〕
32 ◯7番(櫻井 崇君) 無所属の会の花見川区選出の櫻井崇でございます。発議第11号に反対の立場から討論いたします。
本発議は、千葉
市議会の議員の議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例のうち、第1条、千葉
市議会の議員の議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部、第5条第2項中、100分の212.5を100分の222.5に改め、千葉
市議会の議員の議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部、100分の197.5を100分の202.5に、100分の222.5を100分の217.5に改めるものですが、私たち無所属の会は、いまだ
期末手当を
引き上げる時期ではないと考え、反対いたします。
そもそも先ほどの議案である第158号につきまして、
特別職の給与の
引き上げについては、私どもは時期尚早と考えております。しかし、
人事委員会勧告に基づいた
一般職の給与についてが盛り込まれておりましたので、苦渋の選択として賛成に回りました。
しかし、同じ公選職として選ばれた市長と私たち
市議会議員は、また
人事委員会勧告とは別個の判断基準が必要になると考えております。理由は以下のとおりでございます。
一つ、脱・
財政危機宣言が解除されておらず、当面は本市の
財政状況が厳しい状況が続くと思われること。
二つに、平成29年4月、消費増税10%が、本市経済に果たしてどのような影響を与えるのか、私は深刻な影響を与えると考えております。
そして三つに、本市給与所得者の平均収入の推移と、その議員報酬の
期末手当の
引き上げについての整合性に欠けるのではないかということでございます。本市の1人当たり給与所得者の平均収入額は、平成17年の391万円から、平成26年の360万円と、ほぼ右肩下がりで減り続けております。このような状況において、議員の
期末手当を
引き上げることは、やはりいまだ時期尚早と考え、反対する次第でございます。
以上で、私の討論を終わります。(拍手)
33
◯議長(
向後保雄君) 22番・
佐々木友樹議員。
〔22番・
佐々木友樹君 登壇、拍手〕
34 ◯22番(
佐々木友樹君)
日本共産党千葉市議会議員団の
佐々木友樹です。会派を代表して、発議第11号・千葉
市議会の議員の議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部改正について、反対の立場から討論を行います。
これは、議員の
期末手当を
引き上げるための改正です。
一般職の職員の給与
引き上げについて、給料、民間でいえば、いわゆる
基本給を減額して
地域手当を
引き上げるという問題はありますが、給与全体が引き上がるものですが、
市長等の
特別職の
期末手当の
引き上げ措置と同様に、議員みずからの
期末手当引き上げには反対するものです。
反対の第1の理由は、財政健全化や事務事業の
見直しと称した市民サービスカットや公共料金の値上げにより
市民生活に犠牲を強いているのに、議員みずからの
期末手当の
引き上げを行うことは、市民理解が得られないということです。
引き続き、千葉市の財政は、
政令市ワーストワンであり、市長は、財政健全化は道半ばとして、
職員給与のカットや市民サービスカットを強行しています。市民サービスカットと公共料金
引き上げ、国保会計への繰入金カットなど、市民への負担増による影響額は、2010年度から2014年度までの5年間で約141億円にも上ります。財政健全化の名のもとに市民に犠牲を押しつけているもとで、
市議会議員がみずからの
期末手当の
引き上げを行うことは、到底認められません。
反対の第2の理由は、議員みずから発議してまで
期末手当を
引き上げることであります。
人事委員会勧告に伴う
職員給与の
引き上げのための条例が可決されたとしても、
市議会議員の
期末手当は自動的に
引き上げることはできません。昨年の
期末手当引き上げと同様に、今回も発議として提案されてきました。
日本共産党千葉市議会議員団は、議員の
期末手当引き上げなどについて、これまでも厳しい生活を強いられている市民の状況を見れば、わざわざ発議することはないと批判してきた経過があります。
市民の代表である
市議会議員の
期末手当を
引き上げるのではなく、自粛、中止して得られた財源を市民のために使うことを求め、討論といたします。(拍手)
35
◯議長(
向後保雄君) 以上で、討論を終わります。
お諮りいたします。発議第11号について、原案どおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
36
◯議長(
向後保雄君) 起立多数、よって、原案どおり可決されました。
なお、念のため申し上げますが、発議第11号が可決されたことに伴い、全議員の
期末手当が
引き上げられますので、御承知おき願います。
──────────────────────────
日程第5 議案自第159号至第207号、発議第9号、第10号上程(
提案理由説明)
37
◯議長(
向後保雄君) 日程第5、議案第159号から第207号まで、発議第9号及び第10号を議題といたします。
市長より提出されました議案第159号から第207号までの49議案、吉田直義議員外6名より提出されました発議第9号及び第10号については、お手元に配付のとおりでございます。(資料編548ページ(議案)、594ページ(発議)参照)
まず、議案第159号から第207号までについて、
提案理由の説明をお願いいたします。
熊谷市長。
〔市長
熊谷俊人君 登壇〕
38
◯市長(
熊谷俊人君) ただいま提案をいたしました各議案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
議案第159号は、平成27年度一般会計補正予算であります。
歳入歳出予算については、国庫補助金の決定に伴う校舎及び屋内運動場の外壁改修等に係る経費や、医療扶助等の増に伴う生活保護費の増額など、総額59億7,700万円を計上するもので、今回の補正により、一般会計の総額は3,971億9,900万円となるものであります。
次に、繰越明許費については、小学校施設環境整備事業費ほか11事業の完了が翌年度にわたる見込みのため追加するもので、債務負担行為については、指定管理者の指定に伴う経費31件のほか、施工時期の平準化を図るため、道路整備事業について追加するものであります。
地方債については、都市計画事業費ほか3事業費を変更するものであります。
議案第160号及び第161号の2議案は、いずれも平成27年度特別会計補正予算で、総額5,600万円を追加するものであります。今回の補正によりまして、特別会計の総額は4,764億5,300万円となります。
議案第160号の介護保険事業特別会計は、介護保険システムの改修経費を追加するとともに、同事業の完了が翌年度にわたることから繰越明許費を追加するもので、議案第161号の競輪事業特別会計は、競輪場開催業務等の包括委託に係る債務負担行為を追加するものであります。
議案第162号から第172号までの11議案は、いずれも条例の改正についてであります。
議案第162号は、
地方公務員等共済組合法等の一部改正に伴い、規定の整備を図るもので、議案第163号は、医療法の一部改正に伴い、病院の人員及び施設等に関する基準を定めるもので、議案第164号は、消防団員等に係る損害補償の金額、支給方法などについて、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定の例によることとするものであります。
議案第165号は、消防団員の退職報償金の
支給額を、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令に規定する額とするもので、議案第166号は、一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処分費用を改定するもので、議案第167号は、建築基準法の一部改正に伴い、建築審査会の委員の任期を定めるものであります。
議案第168号は、高田町地区の地区整備計画の変更に伴い、建築物の用途の制限を変更するとともに、新たに地区計画が定められた稲毛海岸5丁目南地区のうち地区整備計画が定められた区域を条例の適用範囲に加えるもので、議案第169号は、道路の占用料の額を改定するものであります。
議案第170号は、都市公園の占用料の額を、議案第171号は、水路敷地の占用料及び法定外水路の流水の占用料の額を、議案第172号は、河川敷地内の土地の占用料及び河川の流水の占用料の額を、それぞれ改定するものであります。
議案第173号は、平成28年度における当せん金つき証票の発売額を定めるもので、議案第174号は、市営住宅桜木町団地建替建築主体工事について、工事請負契約を締結するものであります。
議案第175号から第207号までの33議案は、いずれも指定管理者の指定に関するものであります。
議案第175号は、ハーモニープラザについて、議案第176号は、休日救急診療所について、議案第177号は、中央いきいきプラザほか14施設について、議案第178号は、大宮学園について、議案第179号は、桜木園について、議案第180号は、療育センターについて、それぞれ指定するものであります。
議案第181号は、中央コミュニティセンターについて、議案第182号は、蘇我コミュニティセンターについて、議案第183号は、畑コミュニティセンターについて、議案第184号は、幕張コミュニティセンターについて、議案第185号は、穴川コミュニティセンターについて、それぞれ指定するものであります。
議案第186号は、長沼コミュニティセンターについて、議案第187号は、都賀コミュニティセンターについて、議案第188号は、鎌取コミュニティセンターについて、議案第189号は、高洲コミュニティセンターについて、議案第190号は、真砂コミュニティセンターについて、それぞれ指定するものであります。
議案第191号は、土気あすみが丘プラザについて、議案第192号は、栄町立体駐車場について、議案第193号は、市民会館ほか1施設について、議案第194号は、若葉文化ホールほか2施設について、議案第195号は、美術館ほか1施設について、それぞれ指定するものであります。
議案第196号は、大宮スポーツ広場について、議案第197号は、宮崎スポーツ広場について、議案第198号は、ポートアリーナについて、議案第199号は、こてはし温水プールについて、議案第200号は、高洲市民プールほか34施設について、それぞれ指定するものであります。
議案第201号は、ポートタワーについて、議案第202号は、ふるさと農園について、議案第203号は、生涯学習センターについて、議案第204号は、亥鼻公園集会所について、議案第205号は、都市緑化植物園みどりの相談所について、それぞれ指定するものであります。
議案第206号は、稲毛海浜公園花の美術館ほか4施設について、議案第207号は、マリンスタジアムについて、それぞれ指定するものであります。
次に、平成28年度の予算編成に当たり、私の基本的な考え方について申し上げます。
まず、最近の我が国の経済情勢ですが、雇用や所得環境の改善傾向が続く中で、各種政策の効果が発現し、緩やかな回復に向かうことが期待されますが、海外経済の減速による影響などについて、先行きの状況が懸念されるところであります。
このような情勢の中、国の経済・財政再生計画の初年度として編成される新年度予算の動向を注視してまいります。
次に、本市の新年度の財政
見通しについて申し上げます。
歳入では、自主財源の根幹をなす市税が税制改正などにより伸びを見込めないほか、市債発行については可能な限り抑制を図る必要があり、また、土地売り払い収入など臨時的な財源も多くを望めない状況にあります。
また、歳出では、生活保護費等の扶助費の増加が見込まれるほか、急速に進展する少子超高齢社会への対応などに多額の財政需要が見込まれております。
このような
見通しから、平成28年度も引き続き多額の収支不足が見込まれており、厳しい財政
見通しとなっております。
そこで、新年度予算編成の基本的な考え方といたしまして、財政健全化を図るとともに、本市のさらなる発展に向けた取り組みを推進するため、次の方針に基づき編成に取り組むことといたします。
第1は、財政健全化に向けた取り組み及び行政改革の推進であります。
財政健全化プランと行政改革の取り組みを着実に推進するとともに、既存の事務事業については、議会の御意見などを伺いながら、既成概念にとらわれない徹底した整理合理化を行ってまいります。
第2は、第2次実施計画事業等の推進であります。
2年度目となる第2次実施計画事業につきましては、事業費の精査を行った上で、事業の着実な推進を図るとともに、地方創生や東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた取り組みにつきましても、適切に対応を図ってまいります。
これらの基本的な方針を踏まえ、平成28年度の予算編成に取り組んでまいります。
以上、このたび提案をいたしました議案の概要及び平成28年度の予算編成に当たっての基本的な考え方について御説明いたしました。よろしく御審議いただくとともに、議員皆様には、本市発展のため、一層の御理解と御支援を賜りますようお願い申し上げます。
39
◯議長(
向後保雄君) 続いて、発議第9号及び第10号について、
提案理由の説明をお願いいたします。9番・吉田直義議員。
〔9番・吉田直義君 登壇、拍手〕
40 ◯9番(吉田直義君)
日本共産党千葉市議会議員団の吉田直義です。発議第9号、発議第10号の条例提案の説明を行います。
まず、発議第9号・千葉市被災者生活再建支援制度検討
委員会の設置条例についてです。
提案理由の説明を行います。
当初は、住宅再建支援を中心にして条例提案を行いたいと考えていました。しかし、竜巻による被害者の方たちの要望、意見の中で、住宅再建だけでなく幅広く支援を求めたい、地域のコミュニティーを維持するためにも被災者全てに差別なく見舞金を支給してほしいなど、切実な声が寄せられています。こうした声に応えるためにも、市民から寄附金を募るなどを取り入れて、生活再建支援を行うことが必要だと思います。
これまで、市民からの寄附金をどのように配分するかが課題とされてきました。この問題は難しい問題ですが、検討
委員会を設置することで公正、透明な手法を検討してもらいたいと考えています。今後、千葉市でも浸水被害など、自然災害が起こる可能性は十分に考えられます。こうした自然災害に対応できるよう、被災者生活再建支援制度の制定により、柔軟な被災者支援ができるようにする提案です。
ぜひとも御賛同いただきますよう申し上げて、発議第9号の条例提案の説明とさせていただきます。
続きまして、発議第10号・千葉市精神
保健福祉審議会設置条例の一部を改正する条例について、
提案理由の説明を行います。
今日、精神障害
保健福祉の課題は、鬱病や統合失調症などの精神
障害者が生き生きと人生を送れるようにするため、精神保健サービスや精神科の診療の改善をすることです。そのためには、当事者の参加による社会的な意思決定が必要です。
しかし、千葉市では、精神
保健福祉審議会が5年間開かれていません。これは精神
保健福祉行政として許されるものではありません。日本医療大学の松本准教授の調査によると、
政令市で2014年度に精神
保健福祉審議会が開催されたのは16市です。開催をしない
政令市は、千葉市も含め4市になります。そして、当事者委員の参加があるのは、
政令市では、2014年度では9市です。
障害者抜きに
障害者のことを決めないでとの声が広がっていますが、精神
障害者も意思決定の場に参加することは世界の流れであり、平成7年に改正された精神
保健福祉法の理念から考えても当然のことです。
精神
保健福祉法の目的は、精神
障害者の医療及び保護を行い、
障害者の日常生活及び社会生活を支援するために総合的な支援をするための法律です。さらに、社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加のために必要な援助を行うこととなっています。重度、知的、精神の3障害はまとめて対応がされることも大きな問題です。
審議会に当事者を参加させ、精神
障害者がどのようにすれば、社会参加ができ、生きがいがある人生が送れるのか、一緒に考えながら進めるのは行政の責任です。
精神
保健福祉審議会への当事者の参加を求める条例です。御賛同よろしくお願いします。
以上で、発議の説明とさせていただきます。(拍手)
41
◯議長(
向後保雄君) お聞きのとおりでございます。
なお、ただいま議題となっております議案のうち、議案第162号については、
地方公務員法第5条第2項の規定に基づき、
人事委員会の意見を求めておきましたところ、お手元に配付してあります写しのとおり、意見が参っておりますので、御了承願います。(12ページ参照)
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日程第6 請願自第6号至第10号
委員会付託
42
◯議長(
向後保雄君) 日程第6、請願第6号から第10号までを議題といたします。
お諮りいたします。本件については、請願文書表記載の
委員会に付託いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
43
◯議長(
向後保雄君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたしました。
──────────────────────────
44
◯議長(
向後保雄君) 以上で、本日の日程は終了いたしました。
次会は、12月2日午後1時から会議を開きます。
本日は、これをもって散会といたします。御苦労さまでした。
午後3時13分散会
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地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
千葉
市議会議長 向 後 保 雄
千葉
市議会議員 櫻 井 崇
千葉
市議会議員 亀 井 琢 磨
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